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講 習 の ご 案 内

フォークリフト運転技能講習 足場の組立て等作業主任者技能講習
玉掛け技能講習 地山の掘削作業主任者技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習 土止め支保工作業主任者技能講習
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
ショベルローダー等運転技能講習 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
ガス溶接技能講習 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

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最終更新日 : 2008/07/30

労働安全衛生法施行令別表第7 --建 設 機 械--

*当講習で運転できる機械を抜粋*

@ 整地・運搬・積込み用機械

1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・ショベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 その他これに類するものとして厚生労働省令で定める機械

A 掘削用機械

1 パワー・ショベル
2 ドラグ・ショベル   ユンボはこれに該当します
3 ドラグ・ライン
4 クラムシェル
5 バケット掘削機
6 トレンチャー
7 その他これに類するものとして厚生労働省令で定める機械


(B 基礎工事用機械 は 当講習では該当しません)

(C 締固め用機械 は 当講習では該当しません)

(D コンクリート打設用機械 は 当講習では該当しません)


E 解体用機械 *車両系建設機械(解体用)運転技能講習の受講が必要です。

1 ブレーカ
2 その他これに類するものとして厚生労働省令で定める機械



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