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労働安全衛生法施行令別表第7 --建 設 機 械--
*当講習で運転できる機械を抜粋*
@ 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・ショベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 その他これに類するものとして厚生労働省令で定める機械
A 掘削用機械
1 パワー・ショベル
2 ドラグ・ショベル ユンボはこれに該当します
3 ドラグ・ライン
4 クラムシェル
5 バケット掘削機
6 トレンチャー
7 その他これに類するものとして厚生労働省令で定める機械
(B 基礎工事用機械 は 当講習では該当しません)
(C 締固め用機械 は 当講習では該当しません)
(D コンクリート打設用機械 は 当講習では該当しません)
E 解体用機械 *車両系建設機械(解体用)運転技能講習の受講が必要です。
1 ブレーカ
2 その他これに類するものとして厚生労働省令で定める機械
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