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最終更新日 : 2007/07/25

労働安全衛生法施行令別表第6 --酸 素 欠 乏 危 険 場 所--

@ 次の地層に接し、又は通ずる井戸等
(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピット、その他類するもの)の内部

イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち、含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
ホ 腐泥層

A 長期間使用されていない井戸等の内部

B−1 ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための
暗きょ、マンホール又はピットの内部

B−2 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある
槽、暗きょ、マンホール又はピットの内部

B−3 海水が滞留しており、又は滞留したことのある熱交換器等(熱交換器、管、暗きょ、マンホール、溝、ピット)、
又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部

C 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉、その他
その内壁が酸化されやすい施設(内壁がステンレス鋼製のもの、又は内壁の酸化を防止するために
必要な措置が講ぜられているものを除く)の内部

D 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の
酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部

E 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された
地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部

F 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の
栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部

G しょうゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、
又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部

H し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、
又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きょ、マンホール、溝又はピットの内部

I ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行っている
冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部

J ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、
又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部

K 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所



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